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参議院選挙 2022の投票方法:特例郵便等や期日前はいつまでに申請?


参議院議員選挙には、投票方法が現在3つあり、またその中では2つの投票用紙を投じることになります。

多くの人が投票の権利を行使するための方法として、第26回参議院議員通常選挙で採用されている投票方法をまずまとめました。

この3つの方法は、「特定郵便等投票」、「郵便等投票」、「期日前投票」、「不在者投票」、「病院等における不在者投票」そして「投票日当日に投票」です。

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参議院選挙投票方法:特定郵便等投票

 

特定郵便等投票は、コロナに感染して外出制限をされた方が使うことができる投票方法です。

 

利用できる方は、総務省のサイトでは、次にように定義されています。

 

投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
(総務省サイト:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

 

投票用紙の請求

 

特定郵便等投票を利用したい方は、投票用紙を選挙期日の4日前までに、選挙管理委員会事務局に請求します。

 

その前に、請求時に選挙管理委員会に送るものは3点を用意する必要があります。

① 請求書(本人の署名が必要)

②「外出自粛要請」、又は「隔離・停留の措置に係る書面」

③ 料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒

 

①と③は、各市区町村の選挙管理委員会のウェブサイト等からダウンロードできます。

 

また、選挙管理委員会に電話をして取り寄せることも可能です。

 

②は、保健所などから交付される書類です。

 

②がない場合は、そのことを請求書に記載すれば、投票用紙を請求することができます。

 

投票方法

 

投票用紙を請求すると、選挙管理委員会から、「投票用紙」と「投票用の封筒」が送られてきます。

 

投票方法は、投票用紙に選んだ候補者・政党の名前を記入します。

 

そして、投票用の封筒に入れ、ポストに投函します。

 

投票用の封筒には、署名が必要となります。

 

なお、投函は、投票者本人ではなく、家族や知人に頼まなければいけません。

 

家族や知人が濃厚接触者の場合でも、投票のために外出することは制限はされていませんので、投函することはできることになっています。

 

ちなみに、特定郵便等投票のために投票用紙を請求した人が、投票所で投票できるようになった場合は、請求した投票用紙と封筒を投票所に持っていかなくてはいけません。

 

ダブって投票してしまっては公正な選挙になりませんからね。

 

また、なりすまし投票や他人の投票に干渉することには、罰則が設けられています。

 

参議院選挙投票方法:郵便等投票

 

郵便等投票は、特定郵便等投票とは違います。

 

郵便等投票は、重度の障害で「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」を持っている方の中で、郵便等投票の対象の方が利用できます。

 

対象者について、東京都中野区の選挙管理委員会のページでは、わかりやすく説明されていました。

 

東京都中野区公式サイト:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/711000/d004599.html

 

投票用紙の請求方法

 

まず、あらかじめ選挙管理委員会への郵便等投票ができることを証明するための書類「郵便等投票証明書」の交付を申請をしておく必要があります。

 

郵便等投票証明書の交付申請

 

これは、お住まいの自治体(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に申請します。

 

申請に必要な書類:

① 選挙人が署名をした申請書

② 以下のうちのいずれか:
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
介護保険の被保険者証

 

投票用紙・投票用封筒の請求

 

郵便等投票証明書が交付されましたら、次は、「投票用紙・投票用封筒」を選挙管理委員会に請求します。

 

申請に必要な書類:

① 選挙人が署名をした請求書
② 郵便等投票証明書

 

この請求により、投票用紙・投票用封筒は郵便等で選挙人へ送付されます。

 

請求方法については、各自治体の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

総務省が作っているPDFがありましたので、リンクを貼っておきます。

 

総務省作成郵便等投票の説明PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/000397769.pdf

 

投票方法

 

  1. 選挙人は自宅等で場所で、投票用紙に候補者名を記載します。
  2. その投票用紙を投票用封筒に入れます。
  3. 投票用封筒の表面に署名します。
  4. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等で送付します。

 

代理記載投票制度

 

郵便等投票を利用できる方の中で、ご自分で投票用紙に記載することができない方は代理人に書いてもらうことができます。

 

こちらも選挙管理委員会に事前申請が必要です。

 

これには2つの方法があります。

 

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

 

郵便等投票証明書に、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載をしてもらいます。

 

申請に必要な書類:

① 申請書 (選挙人の署名は不要)
② 郵便等投票証明書
③ 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳

 

この手続は、郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うこともできます。

 

その場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

 

郵便等投票証明書は、選挙管理委員会から郵送されます。

 

代理記載人となるべき者の届出の手続

 

選挙人が、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。

 

届け出に必要な書類:

① 届出書(選挙人の署名は不要)
② 郵便等投票証明書
③ 代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書

 

代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

 

 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます

 

いろいろ面倒な申請手続きがありますが、ぜひ機会を活用していただきたいです。

 

参議院議員選挙投票方法:不在者投票

 

投票日当日に、出張や旅行などで住所のある自治体を離れて他の場所に滞在されている方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 

投票用紙の申請

 

不在者投票したい方は、あらかじめ「不在者投票宣誓書兼請求書」を中野区選挙管理委員会に提出し、投票用紙を請求します。

 

まず、投票用紙を請求できるかたの条件は次のとおりです。

 

① お住まいの地域の自治体のの選挙人名簿に登録されていること
② 投票日の当日、投票所に行って投票することができない見込みであること
③ 郵便等が届く場所であり、かつ請求者本人が不在者投票期間中に滞在先、居住先の区市町村選挙管理委員会に出向いて投票できること

 

これらの要件を満たす方は、「不在者投票宣誓書兼請求書」を封筒に入れ、ご自分の住所のある自治体の選挙管理委員会に郵送または持参して提出できます。

 

ちなみに、中野区では電子申請もできました。

 

不在者投票宣誓書兼請求書

 

不在者投票宣誓書兼請求書は、「投票所入場整理券」の裏面、または「選挙のお知らせ」裏面の宣誓書(兼投票用紙等請求書)にあります。

 

また、各自治体が作成しHPなどで公表しているフォーマットをダウンロードすることもできます。

 

ちなみに、総務省もフォーマットのPDFを作っていました。

 

総務省作成不在者投票宣誓書兼請求書PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/000107935.pdf

 

このフォーマットが、お住いの地域の自治体で使用できるかどうかはわかりませんので、ご確認をお願いいたします。

 

投票方法

 

後日、封書で投票用紙が、滞在先に送られてきます。

 

届きましたら、封入物を確認して、早めに滞在先の区市町村の選挙管理委員会で投票してください。

 

ただし、投票日当日の投票はできません。

 

投票できる場所・日時については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

投票場所では、係員の指示に従って投票してください。

 

次の場合、投票ができなくなります!

・封書の中の投票用紙に選挙管理委員会以外の場所(自宅等)で記入した場合。

・封書の中の「不在者投票証明書」の封筒を開封した場合。

 

参議院議員選挙投票方法:指定病院等における不在者投票

 

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所している方で、投票所に行くことができない方は、その病院、老人ホームなどで不在者投票ができます。

不在者投票を希望される方は、まずご自分の入所している施設が不在者投票ができる指定施設であるかどうかを、病院長・施設長にご確認してください。

 

不在者投票ができる施設であれば、不在者投票を行いたいことを病院長・施設長に伝えてください。

 

なお、手続きに日数がかかりますので、なるべく早くお伝え下さい。

 

その後の申請手続き等は、施設側で行います。

 

あとは病院・施設の指示に従って投票できます。

 

参議院選挙投票方法:期日前投票

 

期日前投票は、投票日に投票へ行けない方が事前に投票できる制度です。

 

市町村の選挙管理委員会が設置した期日前投票所で投票することができます。

 

期日前投票所は、自分の住所に関係なく、選挙管理委員会が設置した期日前投票所のどこでも利用できます。

 

また、「投票所入場整理券」が自宅に届いている場合は、裏面に印刷されている「期日前投票宣誓書兼請求書」に記入して持っておくと、手続きが早く済みます。

 

ですが、「投票所入場整理券」が無くても、期日前投票所で投票することは可能です。

 

中野区のサイトでは、月曜日から木曜日は、期日前投票所が混まない傾向にあるので、混まない時に投票に来てほしいと書かれていました。

 

まだコロナ禍が収束していないので、密の状態は避けたいものです。

 

参議院議員選挙投票方法:当日投票所

 

参議院議員選挙の投票日当日は、「投票所入場整理券」を持って指定された投票所に行き投票します。

 

投票方法

 

まず受付で、入場整理券を係員に渡し、確認してもらいます。

 

選挙区選挙

 

クリーム色の投票用紙を渡されるので、候補者名を記載して投票します。

 

比例代表選挙

 

白色の投票用紙を渡されるので、候補者名あるいは政党名を記載して投票します。

 

参議院議員選挙・投票用紙はいつまでに申請?

 

参議院議員選挙の投票方法は、たくさんあることがわかりました。

 

特定郵便等投票や郵便等投票、不在者投票は、選挙管理委員会に、自分で投票用紙を送ってもらうよう申請する必要がありました。

 

特定郵便等投票以外は、選挙管理委員会にいつまでに申請するかの規定はないようです。

 

投票所請求期限 投票する日
特定郵便等投票 投票日当日の4日前までに(必着) なるべく早く郵便ポストに投函
郵便等投票

 

当然できるだけ早く申請するに越したことはありません。

 

詳しくは、総務省の選挙のページ:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter2を御覧ください。