選挙があると必ず、
選挙違反が問題になります。
先日選挙の公示前に、
街宣車が回ってきて、
候補者になるであろう人の
名前を連呼していました。
これって許されるのでしょうか?
事前運動なのでは??
また、
候補者のチラシや戸別訪問、
メールや電話は、
選挙違反にはならないのでしょうか?
調べて見ると、
意外と大きな政党でも
勘違いしていることもあるそうです。
難しいですね。
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選挙違反行為とは
選挙のたびに、
選挙違反行為で、
警察に捕まる人が多いですよね。
選挙が始まると、
警察が
うきうきしているのではないかと思うほどです。
選挙では、
普通の付き合いの中で、
足代として渡すような
ちょっとしたお礼も
違法になります。
なので、
意外と気づかずに、
違法行為をしていることも多いようなのです。
さて、
選挙違反行為とは、
公職選挙法に違反する行為を言います。
その中には、
事前運動も含まれます。
事前活動
事前運動とは、
選挙の公示前の『選挙活動』のことです。
公示前には、
政治活動はしても良いですが、
選挙活動はしてはいけません!
その理由は、
候補者の選挙活動を
同時に開始させることで、
お金のかからない選挙を
実現させようとしている
とのことです。
お金の問題もありますけど、
抜け駆けは、
フェアではないですね。
選挙活動
浦安市の公式サイトでは、
選挙活動について、
次のように定義されていました。
特定の選挙について、
特定の候補者の当選をはかること
(そのために相手候補者を
当選させないことも含む)
を目的に選挙人に働きかけること。選挙運動期間中のみ認められる
一方で、
政治活動は、
次のように定義されています。
政治上の目的をもって行われる
いっさいの活動から、
選挙運動にわたる行為を除いたもの
なので、
候補者になるであろう人が、
街宣車で、
「こんにちは〜 ○○党の△△です」
と言って回るだけでは、
選挙活動とはならないということのようです。
ちなみに、
18歳以下の人は、
選挙活動は行えません。
ただし
政治活動を行うことはできます。
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チラシ・戸別訪問・メール・電話は?
具体的な活動について、
調べてみました。
チラシ
選挙運動用ビラ(チラシ)を配ることは、
許されています。
総務省の作っている
「私たちが拓く(ひらく)日本の未来」
という冊子には、
チラシの配布についての注意が書かれていました。
チラシを配れる場所は、
演説会場や街頭演説の場所に限られます。
なので、
ポスティングは禁止です。
また、
2017年現在
チラシが配布できるのは、
次の選挙のみです。
● 参議院議員選挙
● 町村を除く地方公共団体の長の選挙
ただし、
2019年(平成31年)3月1日からは、
町村を除く
地方公共団体の議会の議員の選挙も
チラシを配布できるようになります。
戸別訪問
戸別訪問は禁止されています。
東京都選挙管理委員会の
ページでは、
次のように説明しています。
誰であっても、
特定の候補者に投票して
もらうことを目的に、
住居や会社、商店などを
戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名
あるいは演説会の開催について
言い歩くこともできません
メール
電子メールについては、候補者と・政党は、選挙運動に使うことを許されています。
ただし、
氏名、メールアドレスを表示する義務があります。
さらに、
記録の保存義務もあります。
一方、
有権者、つまり候補者の応援をしている人は、メールを使った選挙運動は禁止されています。
ウェブサイト
ウェブサイトでの選挙活動は、
有権者(応援者)も、
候補者・政党も許されています。
ホームページやブログ、
ツイッター、
フェイスブック、
LINEでも活動できることになっています。
ただし、
選挙運動をしている発信者に
連絡するための情報を表示することが義務となっています。
●メアド
●ツイッターのユーザー名
●返信フォームのURL
などです。
電話
電話による投票や応援依頼は、
可能です。
たすき
最後に最近流行だという「たすき」についてです。
「たすき」は、
選挙期間中だけ使うことができるそうです。
この「たすき」とは、
候補者名や政党名が書いてあるもののことです。
名古屋市の河村市長が、
選挙期間中以外で
[本人]と書いた「たすき」をかけて
演説していましたが、
これは公職選挙法違反にはならない
とのことです。
それで、
[本人]たすきが流行ったらしいです・・・・
「たすきが」人気なのは、
SNS映えするのが理由です。
SNSを制すものは
選挙を制すことになるかもしれません。
最後に、
なにぶん素人が調べた情報なので、
間違いなどありましたら、
お知らせいただけるとありがたいです。
すぐに訂正いたします。
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